福岡の古民家で必要となる不動産で用いる地価


路線価?基準地価?わかりにくい5種類の土地の価格を解説します

福岡の古民家を売却や相続する必要性から、土地の価格を知る必要がある場合があります。一口に土地の価格と言っても、様々な価格があります。最も基本となる公示地価や基準地価、路線価のような公的な機関から公表されるものから、査定価格や取引価格などの、民間で使用する価格まで、土地の価格は様々な形態をとっています。福岡の古民家の売却や相続においては、不動産としての適正な価格を知る必要があります、そのためには、不動産で使われる価格の種類と内容の違いを把握しておくことが大切です。

不動産で最も基本となる土地の価格が公示地価です。公示地価は管轄する役所の指示により、不動産鑑定士らが土地の適正な価格を算出するもので、毎年公表されます。公示地価は基準地価や路線価の基準とされるばかりではなく、民間でも土地の価格動向尾を把握する上で利用されます。公示地価は役所で定めた特定の地点で地価の算定が行われます。しかし、税務や相続等の実際の運用に用いるには、さらに多くの地点の地価が必要となります。基準地価はその要請により自治体において定められる地価です。公示地価よりも多くの地点の地価が算定されます。路線価は税務署が不動産関係の税額を算出するのに使われます。道路の地点ごとに地価が設定されているので、民間でも利用しやすい地価です。

民間の不動産売買で用いられるのが査定価格です。査定価格は不動産会社によって算出され、価格も不動産会社によって異なります。査定価格は物件が売れそうな価格を求めるもので、過去の取引事例などが参考にされます。物件の売却においては、査定価格を参考にして決めた価格によって売り出されるものの、その価格で売買が成立するわけではありません。売り出し価格は一般に、査定価格に一定金額を上乗せして決められ、値引き等により査定価格に落ち着くような設定がなされます。福岡の古民家の売却では、古民家自体の価格設定の違いにより、売り出し価格に大きな違いがでます。特に文化財的な価値が無い限り、通常は古民家の価格は安く設定され、土地だけの価格で売りに出されるのが一般的です。しかし、古民家は使い続けるのが前提のため、撤去費用を気にする必要は無いのが利点です。

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