千葉の古民家を売却する場合不動産書類は必要か


千葉県に古民家などの不動産を所有している人は、登記をしているはずです。通常、その不動産を所有している人は、持ち物に名前を書くわけにはいきませんので、代わりに登記をして、その不動産がだれのものかわかるようにしています。千葉県に古民家を所有している場合であれば、その古民家には必ず登記がされています。東京している場合、通常登記書類と呼ばれる書類を所有しているはずです。ですが、長い間時間が経過するとその書類がなくなってしまっている可能性も少なくありません。この場合、持ち主は、 うっかり権利証を紛失してしまったけど、不動産の売却はできますか?と不動産会社に質問してくるかもしれません。
結論から言えば、権利者を紛失したとしてもしっかりと登記がしてあれば問題なく物件の所有を主張することができます。なぜなら、権利書は登記してあることを証明するものであり、権利者の紙が1枚なかったとしても投棄されていれば第三者に対抗することができます。このように考えると、第三者に対抗する場合でも、あるいは建物を売却する場合でも権利書はなくても問題ないです。
もし登記関係の書類を見せてほしいと言われた場合は、登記所に行っても再発行をしてくれません。登記関係の書類を発行する場合には、権利書が必要になります。つまり、一度なくした書類を再発行することはできません。この場合、売り主に証明することが出来なくなりますが、2つほど権利書が存在することを証明する方法があります。一つは、司法書士にお願いをして、間違いなくこの人は土地を所有しているといった内容の書類を書いてもらうことです。この場合、司法書士と面談をする必要があります。司法書士にお願いして再発行してもらう時の費用はおよそ5万円から6万円になります。それ以外には、公証役場に行き、公証人に書類を作ってもらう方法があります。公証人の質問にいくつか答えた後、公証人が書類を作りますので、それを受け取るようにしましょう。その種類は不動産の登記をしたことの証明になります。
このように、登記を証明する書類は非常に重要なものになりますので、決してなくさないようにしなければなりません。不動産に関する書類はそこらへんに置いておくのではなく、しっかりと保管できる場所にまとめておくべきです。

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